定款
company statute

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本環境土木工業会と称し、英文ではNPO Japan Environment Civil Engineering Associationと表示し、略称をNPO日環工という。

(事務所等)

第2条 この法人は、主たる事業所を東京都千代田区神田紺屋町28ワタナベラックビル301号に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、自然と共生した住み良い郷土を創造するため、地域の新しい技術や優れたアイディアや工法、又より環境負荷の少ない工事の施工方法などの調査研究、普及啓発、研修、交流及び災害復旧とその調査などの事業を行い、循環型社会の実現と経済活動の活性化に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)環境保全を図る活動
(2)地域安全活動
(3) 災害救援活動
(4) 経済活動の活性化を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1)研修交流事業
(2)情報収集提供事業
(3) 災害復旧と調査事業
(4) 環境に優しい技術・工法・資材の推奨事業
(5) 環境土木関連団体の経営指導
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は次の3種とし、個人会員及び法人会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)個人会員  この法人の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する個人
(2)法人会員  この法人の目的に賛同して入会し法人の活動に協力する法人
(3)賛助会員  この法人の目的に賛同して入会し法人の活動に参加する個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 3 理事長は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。
(2)団体の解散又は個人の死亡。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章 役員等

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 1名以上5名以内

 2 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長は2名以上5名以内とする。

(選任等)

第14条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。

 2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
 3 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4 監事は、総会で選任する。
 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序に従ってその職務を代行する。
 3 理事は、理事会の構成員として、法令・定数及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 4 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による検査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行われなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問及び職員)

第20条 この法人に、顧問、事務局長その他の職員を置くことができる。

 2 顧問は有識者の中から、理事会で選出し、理事長がこれを任命する。
 3 職員は、理事長が任免する。


第5章 会議

(種別)

第21条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。

(構成)

第22条 総会は、個人会員及び法人会員をもって構成する。

 2 理事会は理事をもって構成する。

(権能)

第23条 理事会は、次の事項について議決する。

(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他この法人の運営に関する必要な事項

 2 総会は法およびこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。

(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長絵画必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)個人会員及び法人会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき

(招集)

第25条 前条第2項第3号の場合を除き、総会および理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長は、前条2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また。前条第3項第2号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を開催しなければならない。
 3 総会および理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも5日前までに通知しなければならない。

(運営方法)

第26条 総会および理事会の運営方法はこの定款に定めるもののほか、別に定める規則による。

(定足数)

第27条 総会は、個人会員及び法人会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会および理事会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2 総会および理事会の議事は、この定数に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条 各個人会員及び各法人会員及び理事の表決権は、平等なるものとする。

 2 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項及び第42条の適用については、総会および理事会に出席したものとみなす。
 4 議決すべき事項について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会および理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。


第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第31条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)その他の収入

(資産の区分)

第32条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

第33条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第34条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第35条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

第36条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(予備費の設定及び使用)

第37条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。

 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第38条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第39条 この法人の事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第41条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第42条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した個人会員及び法人会員の過半数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第43条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)個人会員及び法人会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し

 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、個人会員及び法人会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第44条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国に帰属させるものとする。

(合併)

第45条 この法人が合併しようとするときは、総会において個人会員及び法人会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章 公告の方法

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示する方法により行う。


第9章 雑則

(細則)

第47条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。